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金融窓口サービス2級

平成30年 第2問 金融窓口サービス2級

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平成30年 第2問 金融窓口サービス2級


  • 相続手続では、被相続人等の戸籍謄本、除籍謄本または謄本に代わる全部事項証明書など(以下、「戸籍・除籍謄本等」という)の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要がある。

    法定相続情報証明制度は、申出書に必要事項を記入し、( (ア) )に戸籍・除籍謄本等の必要書類と( (イ) )を提出し、それらの確認・保管等がされれば、以後は各種相続手続を行う際、交付された認証文付きの((イ))の写しを利用することで、戸籍・除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるという制度である。なお、認証文付きの((イ))の写しの交付は、郵送により行うこと( (ウ) )。


    1.(ア)登記所(法務局) (イ)法定相続情報一覧図 (ウ)も可能である

    2.(ア)登記所(法務局) (イ)相続関係図 (ウ)はできない

    3.(ア)家庭裁判所 (イ)法定相続人関係図 (ウ)も可能である

    4.(ア)家庭裁判所 (イ)相続人情報一覧図 (ウ)はできない



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