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金融窓口サービス2級

平成30年 第7問 金融窓口サービス2級

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平成30年 第7問 金融窓口サービス2級


  • 金融商品取引法は、行為規制の適用の柔軟化を図る観点から、投資家を特定投資家と一般投資家に区分している。たとえば、( (ア) )などの( (イ) )格差の是正を目的とする行為規制については、特定投資家の場合には適用しないこととしている。他方、虚偽告知の禁止などの市場の( (ウ) )を目的とする行為規制については、特定投資家にも適用される。


    1.(ア)損失補てん等の禁止 (イ)経済 (ウ)公正性確保

    2.(ア)損失補てん等の禁止 (イ)情報 (ウ)保護

    3.(ア)広告等の規制 (イ)情報 (ウ)公正性確保

    4.(ア)広告等の規制 (イ)経済 (ウ)保護



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